空き家特例3000万円控除の抜け穴を考えてみた結果
目次
空き家特例の概要
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
この特例を使って相続するであろう物件を個人から関連する法人に上手く売却できないものかと思い試行錯誤した結果です。
念のために書いておきますが、未だ相続も発生していなければ実際にも行っていません。
親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
この特例の要件の1つに「親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。」というものがあります。親子や夫婦は分かります。特別な関係がある人って何?という疑問です。
ということで調べてみました。
- その個人の配偶者及び直系血族
- その個人の親族でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡(=売却)にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの
- その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの
- 1から3に掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- その個人、その個人の1及び2に掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る3及び4に掲げる者がその発行済株式等の50%超を有する同族会社その他会社以外の法人
簡単に言うと売った人の親族や関連する会社などに売った場合は特例が受けられないということですね。確かに近しい人に売って課税されないのは問題があります。
流石、税法!!
さすが税法というべきか。空き家特例を使って不動産を近しい法人に売却して、、、でも実質の所有者は変えずにいる方法は無いかと模索してみましたが、ずる賢い事を考えても所詮素人に毛が生えた程度の知識しかない私。
税法を読み進めると私が考えたスキームは項目5でしっかりとカバーされており、空き家特例の適用は不可となりました。。。
まーそんな簡単に上手くはいかないか。誰でも思いつきそうな安易な発想だったからな。
次の手を考えるとしよう。
【編集後記】
Chatworkで複数のルームに一斉送信、しかも定期送信、予約送信ができるGASが欲しくてランサーズでクリエイターの方に相談したのですが、途中でキャンセルされてしまいました。
自分で作成できないかとネットで調べてみましたが「無理」という結論に。時間をかけて勉強すればできなくもないと思いますが、今、そんな余裕はないです。
クラウドワークスで再挑戦してみようと思います。