税金って経費になるの?【法人】
企業を経営していると様々な税金を払います。
使い道が納得いかない!!って人も多いと思いますが・・・。
そんな払った税金は経費になるの?というお話です。
目次
どんな税金があるの?
- 法人税及び復興特別法人税
- 地方法人税
- 利子税
- 所得税及び復興特別所得税
- 消費税
- 地価税
- 酒税その他の個別消費税
- 道府県民税・市町村民税
- 延滞金
- 地方消費税
などなど代表的なものだけでも。。。こんなにあります。
損金に算入されない税金はどれ?
法人税及び地方法人税の本税
地方法人税の本税
所得税及び復興特別所得税のうち、法人税及び復興特別法人税から控除又は還付されるもの
道府県民税・市町村民税の本税
延滞税、加算税、過怠税などは損金の算入されません。
損金に算入される税金はどれ?
上記以外。
その他、事業税や固定資産税、都市計画税、自動車税などは損金の額に算入されます。
損金にはいつなるの?
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
(1) 申告納税方式による租税
イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ロ 収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) 特別徴収方式による租税
ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(4) 利子税・延滞金
国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
まとめ
損金になったり、ならなかったり。
いつ損金になるのかも複雑。
それでも期限までには納付はしましょう。
【編集後記】
明日の食糧のため。
これからトラクターに乗り、田んぼ耕してきます。