税込経理を選択した場合の消費税はいつ損金になるの?


消費税の経理処理には「税抜経理」「税込経理」があります。
今回は「税込経理」について、少し解説します。
目次
税込経理とは?
税込経理とは、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含み、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含むような経理処理をすることです。
したがって、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
損金や益金に計上する時期はいつ?
原則は「その申告書が提出された日の属する年又は事業年度 」に計上することになります。
つまり、令和2年分の消費税の申告書を令和3年3月に提出したら令和3年の経費になるということです。
収入時期と経費の時期がズレてしまうのです。
ということで、例外のような処理も認められています。
個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。
申告期限到来前であれば、租税公課等で損金算入することができるのです。
この方が、収入に計上した年とその収入に対する消費税の経費に計上できる年が同じになり、一番しっくりくる処理だと思います。
まとめ
8%や10%の税率があるので、日々の入力が大変です。
いつの日か単一税率(8%希望)になれば、経理処理や申告処理がグッと楽になると思う。
#政府に願いを(^^♪