税理士法第42条の壁。


ほとんどの税理士に関係のない話。
でも、私のように税務署を辞めて税理士になった人には、とても重要な話。
目次
税理士法第42条とは?
国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
簡単に説明すると、税務署辞めたら、自分の担当したい所では仕事してはダメということです。
違反した場合には税理士法上の懲戒処分があります。
なぜ、制限があるの?
税務職員を退職して税理士となった者が、退職時の地位縁故を利用して不当に業務の拡張を図るといったことがある場合には、税理士業界内部の秩序に少なからざる混乱を招くことが懸念されるほか、税務官公署(税関官署を除き、国税不服審判所を含む。以下同じ。)に在職中における公務の執行についてそれが公正に行われていたとしても、社会一般から無用の疑惑をも たれないとも限らない。
一方、税理士業務といえども、納税義務の適正な実現という観点からの制約は別として、やはり一の職業であるのであるから、厳正に公務を執行してきた退職職員に対して余りに厳しい 制限を設けることは適当でない。
このような趣旨から、離職後1年間に限って税理士業務を制限することとされたものである。
と、ありました。
思うに、天下りの防止のようなものでしょうか?
現状は?
私には関係のない話しかなと思っておりました。
が、しかし。
freeeさんからご紹介いただいた方に上述の壁にあたりそうなケースがあり、お話をお聞きできなかった方もいました。
また、何かあってはいけないので税務署経由で国税局に問い合わせた結果、問題ないとの回答をいただけたケースもありました。
私の退職後に設立した法人などは大丈夫なようです。
地位縁故関係ないからですかね。
まとめ
税務署を止めたのが昨年の7月10日なので、業務制限解除まであと1ヶ月と半分くらいです。
そー思うと月日の経つのが早いなと感じます。
天下り、私には関係のない話です。
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微々たるものですが、助かります。
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