税理士法人への壁
税理士業務を行っていると良く聞かれる質問です。
「個人事業より法人組織にした方がいいですか?」
私の答えは「人それぞれですね」
個人のままの方がいいと思われる方もいれば、法人にした方がいいと思われる方。
それぞれにメリット、デメリットがあるのでしっかりと説明します。
税理士業務は個人がいいの?法人がいいの?問題です。
目次
税理士法人とは?
税理士法人は、税理士法において、「税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう」と規定されています(法 48 条の2)。
税理士も法人組織を作ることが可能です。
ところが。
1つハードルがあるのです。
税理士法人の人的構成要件に「社員たる税理士は2人以上であること」とされているのです。
つまり、私1人では税理士法人を作ることができないのです。
税理士以外の士業の現状
税理士以外の士業の現状です。
税理士法人・・・社員数2人以上
弁護士法人・・・社員数1人以上
監査法人・・・社員数5人以上
特許業務法人・・・社員数2以上
行政書士法人・・・社員数1人以上
司法書士法人・・・社員数1人以上
土地家屋調査士法人・・・社員数1人以上
社会保険労務士法人・・・社員数1人以上
調査不足で違ったらごめんなさい。
士業それぞれ監督官庁が違って、規制も違うのだと思うのですが税理士も1人法人認めればいいのに。
すぐの法人化するけどな。
税理士業界の現状
少しずつではありますが、税理士法人が増加しています。
増加していますが、本当の税理士法人という感じがしない法人も散見されますが・・・。
まとめ
税理士業界の2か所事務所問題同様、1人税理士法人も議題にあがらないかな。
【編集後記】
今週は3日間の仕事です。
今週も頑張れそうな気がする。