税理士実態調査を受けてみた、という話。

税理士実態確認調査を受けてみた

納税者が税務署に申告額適正であるか否かの調査を受けると同じように、税理士も監督官庁である税務当局から「税理士業務を適正に執行しているか否か」という「税理士実態確認調査」と呼ばれる調査があります。

令和2年度の「税理士法に基づく税理士等に対する調査等件数」 は1,865件と税理士登録者数の0.2%程度の調査割合です。コロナの影響でコロナ前の6割程の件数となっています。

そう思うと今回選ばれた理由は何だったのか?以前、税務署から郵送された税理士業務セルフチェックシートの回答を良く分からず適当に提出したことが原因かと思われます。

税理士実態確認調査は何を聞かれるの?

さて、この税理士実態確認調査は、税務署の総務課の職員の方が概ね半日程度の時間、税理士事務所で聞き取り調査などを行います。

税理士証票、クライアントからの書類を預かった際の書類の保管状況、税理士の業務処理簿の作成状況などが聞かれます。私が税務署にいる頃に行っていた税理士実態確認調査で無かった「犯罪収益移転防止法における税理士の責務」という項目が増えておりました。

これは「税理士には、税理士として行う特定の業務について、顧客の本人確認、本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存の義務が課せられる」というものです。難しい事は良く分かりませんが、特定の受任行為の代理を行う場合は上述の義務が発生するとのことです。

さて、税務署の方曰く税理士が作成することを義務付けられている「業務処理簿」、こちらの作成がされていない方が稀にいるとのこと。OB税理士の多くは既存の事務所へ入り税理士業務を行うので心配ないが、私の場合は退職、即開業だったので早めの実態確認調査(間違っていれば早めに是正指導した方が良い)という税務署側の優しさが感じ取れました
(私の思い過ごしかも( ;∀;))。

税理士実態確認調査を終えて。

疚しいことは何1つありませんので開業以降の話をざっくばらんにさせていただきました。逆に、税務署の方から「ここまで話をしてくれるとは思いませんでした。」という言葉があるくらい。私も税理士実態確認調査を実施したことがあり、何となく聞きづらいこともあったりしてその苦労も分かっているつもりです。なので、担当者の方が聞きたいと思われることを全てお話したつもりです。

税務署の担当者の方とは直接面識はありませんでしたが、税理士実態確認調査を通じて色んな情報交換ができ有意義な時間を過ごすことができました。

ありがとうございました。

大事な事を忘れていました。当事務所に対する税理士実態確認調査ですが「指導事項なし」ということで無事に終了したことを皆様にご報告させていただきます。

【編集後記】

無事に税理士実態確認調査が終了してホッとしています。午後から3月決算の申告書作成の追い込みに入ります。たぶん。

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