税理士事務所も調査の対象に・・・。
税務の専門家である税理士も、実は税務署の調査の対象になるのです。
そして、その調査には2種類があります。
①税務調査
②税理士業務実態調査
の2つがあります。
目次
税務調査とは?
税理士法人でも個人の税理士事務所でも納税者に変わりがありません。
収入と経費を正しく記帳し毎年確定申告書を提出しています。
したがって、申告内容に不備があったりすると税務調査の対象になります。
事実、2020年5月に税理士が経営する事務所を含めマルサの調査が入り、東京地検に告発された事件が報道されていました。
これは極端な事例ですが、決して税理士事務所には税務調査が入らない!という訳ではありません。
業務調査とは何か?
「税理士業務実態調査」と呼ばれるものです。
何をするのか?というと国税局の税理士監理官や税務署の課長補佐、総務係長等が税理士事務所へ臨場し、税理士業務を適正に行っているかを確認する調査です。
元々、税理士の監督官庁は国税なので税理士業務実態調査が行われるのです。
私自身も税務署の総務課に籍を置いていたことがありますので、税理士業務実態調査を行ったことがありますが、どこが調査対象の事務所になるかは・・・秘密です。
会計帳簿を調査することはなく、日々の税理士業務の実態を確認するという調査になりますので、正しく業務を行っていれば何ら問題になることはありません。
それでも年に数件は懲戒処分が発表されているところがありますので、必ずしも税理士業界がパーフェクトではないということです。
税理士が作成しなければならない「業務処理簿」という帳簿の記載が不備であるというものが多いようですが。
脱税指南なんて1発アウトです。
80,000人近くの税理士がいますので、不届きな税理士もいるものです。
まとめ
税理士も常に国税当局に監視されているということです。
私も税理士をしている以上はいつかは「税理士業務実態調査」の対象になるんだろうなと。
いつ調査が来ても問題ないように日々の業務をしっかりと行いたいものです。
【編集後記】
スターバックスの2021年福袋に申し込むか思案中です。