税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

税理士法第40条第3項

税理士法第40条第3項において「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。」と規定されています。

長年、税理士事務所の二か所事務所禁止問題について、もう1年以上前ですが、コロナ過を経て若干緩和されました。税理士法基本通達によれば

「法第40条第3項の「税理士事務所を二以上設けて」いる場合とは、例えば、自宅以外の場所に税理士事務所を設け、40-1の「外部に対する表示」をしている状態で、自宅においても40-1の「外部に対する表示」をして税理士業務を行っている場合などをいう。したがって、自宅等の税理士事務所以外の場所で税理士業務を行っていても、その場所に40-1の「外部に対する表示」に係る客観的事実がなく、法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」と判定される状態でない場合には、税理士事務所を二以上設けている場合には該当しない。

と書かれています。

さて、私が何を考えているのかを明らかにしたいと思います。

まず、当事務所の現状を記載します。当事務所は、自宅兼事務所として自宅の一部において税理士業務を行っています。また、現状において「外部に対する表示」は郵便ポストに「船着税理士事務所」と表示していること及びGoogleマップにおいて「船着税理士事務所」と検索するとHITするようになっています。

では、今後何らかの理由により自宅兼事務所を後にし、どこか別の場所に移転した際に自宅兼事務所で税理士業務を行うことができるのか?答えは前述したとおり「外部に対する表示」がないので問題なしと考えるのですが、1つ気になることがあります。

「税理士業務を行うための事務所」と判定される状態でない場合とは、どのような状態を指すのでしょうか?例えば、自宅兼事務所で「外部に対する表示」を外したうえで、従来通り自宅兼事務所でクライアントとのミーティングを行ったらどうなるのでしょうか?リアルでのみーはダメ、webミーティングならOKとかあるのかな。

新しい事務所を設置する前にクリアしておく問題

新しい事務所を探しているのですが、新しい事務所が仮に自宅より少し離れたところになった場合、新しい事務所より、前の自宅兼事務所の方が近いよ!って人も出てくると思うのです。そんな時は自宅でも対応できたら良いなーなんて思うのですが、でも、やっぱり割り切って新しい事務所に来て!って話をするべきか。webミーティングなら別に問題ないと思うのですが。

あ、新しい事務所を探すのが先か。それから考えるか。

【編集後記】

あっという間に金曜日。時間の経過が早いです。

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