税務署の調査に納得がいかないのだが・・・。
目次
再調査の請求という方法
再調査の請求とは・・・税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
令和元年度に提出された再調査の請求は1,359件、処理した件数は1,513件でした。
注目すべきは・・・この処理件数のうち187件は納税者の主張が認められていることです。
国税局や税務署が行う処理が100%正しいということではない!ということです。
審査請求という方法
審査請求とは・・・税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。
また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。
令和元年度に提出された審査請求は2,559件、処理件数は2,846件でした。
やはり注目すべき点は、この処理件数のうち375件は納税者の主張が認められていいること。
前年度が7.4%だった割合が13.2%に増加しています。
納税者の主張が認められる要因とは
個人的な見解ですが・・・
1つは、国税不服審判所には税理士などの民間の方がいるということ。
国税職員だけであれば「身内」という批判があるかと思いますが、民間の方を登用することで客観的な判断が行われているといこと。
そして、もう1つは・・・国税職員の調査能力の低下。
一言でいえば「課税するための証拠書類の保全が不足している」ということです。
課税する国税側に立証責任があるのですが、その部分が不足しているというこです。
これは難しい課題で、証拠書類が揃わないから悪質で不正な脱税を見逃すかというジレンマがあったりして・・・。
まとめ
正しく処理をして、税法の解釈で国税側と意見の相違があれば徹底的に争えばいいと思います。
審査請求までなら弁護士を雇う必要もないので・・・
【編集後記】
今日から8月の業務スタートです。
なんの根拠もないけど、楽しい1ヶ月になりそうです。