税務署の決算期は6月!!
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あなたの決算期はいつですか?
個人事業主であれば12月、法人であれば定款で定められた決算期があります。法人については、その設立時期や企業の繁忙期を勘案して決めている事が多いようですが、3月決算法人がめちゃくちゃ多いです。
これは国の制度設計が3月末で締めることが大きな要因ではないでしょうか?会計年度の締めも3月末だし学校も4月から新年度が始まるのもいい例ですね。うちの子供たちも新年度が始まりました。
税務署の決算期は。。。なんと6月。
国税当局の決算期は6月末です。なんとも公務員(多くの公務員は3月末)としては不思議な時期ですが、就職した時から6月で締めていると何の違和感もなくなります。
3月末まで確定申告事務があり、その後の納税管理や申告書の整理などを考慮すると3月末で区切るのは現実的ではなく6月末で区切るという理屈は理解できます。
ちなみに定期異動は7月10日です。これも中途半端な日ですが、なんで7月10日なのか考えたことありません。
これからの国税当局は何を考えているのか?
税務署では4月中旬になると税務署の確定申告事務も落ち着き、6月末に向けて動きだします。調査担当者は、現在着手中の事案を6月末までに終わらせようと努力します。転勤しないと思っている場合は、7月以降の調査案件の選定を進めます。
では、国税全体ではどうなのか?
大きな意味では一般企業と変わらないと思います。来年度の事務運営をどのように執り行っていくのか?企業でいうところの事業計画のようなものを策定していきます。7月1日からどのような項目にフォーカスしていくのか?最近で言えば国際化の対応、富裕層への対応などが大きな柱となっています。
一般企業でいうところの本社である国税庁が全体の方向性を決定し、エリアで区切られた国税局に指示をだしそして営業所である税務署で実行していく。当然、エリアある国税局ごと特色があり、また税務署ごとに地域性や規模が違いそれぞれの特色を出していく。国税庁の方向性を維持しながら。そんな感じです。
これらの作業を進めながら令和4年7月1日付で「今年はこの目標に向かって頑張りましょう!!」という文書を発出します。
どこまで内部事情を書いて良いのか分からないので、今日はここまで。あんまり余計なことを書くと怒られるので、、、「船着、余計な事書くなよ」ってね。
【編集後記】
電子帳簿保存法、インボイス制度と変化が著しい会計業界ですが、これらをクライアントに落とし込むのが大変です。