社長車をプライベートで利用したらどうなる?
社長専用車を保有しているという企業も多いのではないでしょうか?
運転手付きの社長専用車となると、ごく一部の超一流企業に限定されてしまうかもしれませんが、中小企業でも社長専用車があるというところは多いと思います。
さて、そんな社長専用車・・・100%ビジネス用に使用していれば問題ありませんが、時にちょっとプライベートで使用しています!なんて事はありませんか?
実は、このプライベートな部分があると税務調査で指摘されるケースがあるのです。
スケールはずいぶん違いますが、某有名な経営者の方が法人が所有するプライベートジェット機を頻繁に私的利用していたとして課税されたというニュースがありました。
これと同じです。
では、どうするば良いのか?答えは2つ。
1つ目は利用料分を給与として役員報酬に加算して所得税を課税する。
2つめは利用料分を会社に支払い会社は雑収入として受け入れる。
では、次の問題は利用料をいくらにしたら良いのか?
これは実に悩ましく難しい問題です。法律に書かれている訳でもなく、計算式の具体例が公表されている訳でもありません。車種やプライベートでの利用頻度によっても違ってきます。
月額1万円なのか5千円なのか、千円なのか。答えはわかりません。
大切なのは利用料として処理されているかどうかです。金額が多い少ないは事実認定が難しいので、税務調査があっても利用料として少しでも処理されていれば指摘されることが減ると思います。
ちょっと自分の会社の社長専用車の利用状況を見直してみてはどうでしょうか?
【まとめ】
私自身が税務調査の現場でこのような指摘をしたことは無いですけどね、あっても注意ぐらいです。全体を見れば微々たる誤り、重箱の隅をつつくような調査はしませんでした。
【編集後記】
やっと5月が終わる。