社員旅行はどこまで経費になるか?
会社に福利厚生の一環に社員旅行ってありますよね。
この社員旅行はどこまで、法人の経費になるのかという問題です。
間違っていたらごめんなさい。
基本的には、みんな法人の経費になるの。
ただ、一定の条件を満たさないと従業員の給与とみなされて、所得税の課税対象になってしまうということに注意しなければいけないのです。
つまり、法人で考えれば福利厚生費か給与で経費に落ちるということ。
社員旅行に行ったのに所得税の課税対象になったら、なんだかなーとなってしまいますので、その点を整理して解説したいと思います。
目次
どんな場合に所得税が課税されるの?
社員旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合、使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して課税が必要なのか判断します。
何度となく書きますが「総合的に勘案して」とか曖昧すぎて嫌いです。
ただ、所得税を課税しなくて差し支えないとされている社員旅行の要件が明らかにされています。
- 旅行に要する期間が4泊5日以内であること(海外が目的地の場合は滞在日数)
- 全従業員の50%以上の参加者があること
ただし、その旅行の金額が多額で社会通念上一般的に行われていないような場合は課税することになります。
何度も書きますが、社会通念上という言葉、嫌いです。
社員旅行が問題になるのは税務調査の時だけ。
多額かどうか?社会一般的に行われているかなんて判断できないです。
一公務員と、何億も稼ぐ会社では感覚が違いますから。
不参加者の取り扱い
社員旅行の不参加者に金銭を支給した場合にも注意が必要です。
不参加の理由が業務上の理由であれば、不参加者に対してのみ所得税の課税対象となります。
しかし、任意の不参加者に対しても金銭を支給した場合には、社員旅行の参加者、不参加者とも所得税の課税対象になるので注意が必要です。
一人社長の社員旅行はどうなるの?
難しい問題ですね。
私、個人的な見解です。
福利厚生費なので、基本的には従業員のためのもの。したがって社長1人の社員旅行は福利厚生費として処理するのは×だと思います。
この理屈で行くと、従業員がいない役員のみの法人も厳しい感じがします。
一人社長なので、福利厚生というよりは業務に関連付けて業務上の出張にすれば何の問題もありません。
社長、従業員奥様、社員旅行はどうなるの?
難しい問題ですね。
私、個人的な見解です。
上述した要件を満たしているのであれば、福利厚生費として処理して問題なしだと思います。
ただ、年に何回も行くとかだと税理士としては、給与課税、もしくは自腹での処理をすると思います。
まとめ
どこまでが〇でどこからが×なのか明確な基準がいまいち掴めないのですが、社員旅行の計画があれば事前に税理士に相談してみるのも1つの手だと思います。
【編集後記】
これから、小学生の息子の卒業式に参加してきます。
クラスごと短時間で規模縮小の卒業式ですが、開催まで準備をしてくれた先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、ここまで無事に成長した息子に感謝です。
何回、担任の先生に呼ばれ学校に行ったか覚えてませんが、そんなこたぁ気にしません。
こんな時代だからこそ、個性が大事だと思います。