社会保険料の損金算入時期について
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社会保険料の損金算入時期について
今回は社会保険料の損金算入時期についてです。
社会保険料の損金算入時期については、ずばり法人税基本通達9-3-2に規定されています。
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
ここまではっきりと明記していただくと助かります。
決算期末には未払計上が可能
社会保険料は、当月分が翌月末引落になるので決算日には決算月分の社会保険料が未払になっている状況です。したがって、会社負担分の半額を法定福利費として未払計上すると、会社の経費にできるということです。
また、決算月の月末が土曜日曜日の場合、引落日が翌月初めになります。
例えば7月決算の法人で、2021年6月分の社会保険料の引落日は翌月7月末になります。ところが2021年7月31日は土曜日のため引落日は8月2日にります。
この場合、2021年6月分と7月分の2ヶ月分の社会保険料が未払いとなり、法定福利費として損金にすることが可能になります。
まとめ
改めて条文、通達を読むことは大切です。
税務署時代培ったままの情報からアップデートしていない部分もあるので、税理士3年目はアップデートもしていこうと思います。
【編集後記】
税理士開業2周年をツイートしたら多くの方にお祝いのコメントをいただきました。
ほんと嬉しいです✨