社会保険料が安くなる?

インスタグラムのリール動画

最近、Instagramのリール動画で気になるものがありました。それは「フリーランス、個人事業主の社会保険料が安くなります!!」的な動画です。

一見とても魅力的で、確かに国保系の社会保険料は驚くほど高いです。私のクライアントにも社会保険料が高いと嘆く人は少なくありません。

安曇野市の国保税

所得金額が増えれば増えるほど負担額が増加します。

さて、問題はこの社会保険料が安くなるという謳い文句でリール動画が流れているということです。

社会保険料が安くなるロロジック

社会保険料が安くなる仕組みが気になります。

結論から言うと「給与所得者」になるということ。私の認識が間違っていることもあるかと思いますで、そこはご容赦ください。事業所得と給与所得がある場合、社会保険料は給与所得に引っ張られるということ、事業所得は関係なくなり給与所得が少なければ社会保険料も低く抑えられるということです。

このギャップを活用しているのが所謂「マイクロ法人」を活用したものです。私も税理士業務とは別の業務をマイクロ法人で行うことで社会保険料を低く抑えています。

ところが、Instagramのリール動画で流れてくる方法は、この方法を更に発展させて方法でした。リール動画に流れてくる動画の主な方法は、フリーランスや個人事業主がある法人の従業員や役員、理事などに就任し給与所得を得て社会保険料を抑えるという方法でした。

とある法人のロジックは、フリーランスが会社に会費として50,000円を支払い、会社はフリーランスに50,000円の給与を支払う。実際には、この給与から社会保険料を控除した残額を支払うことになります。これだけでかなり社会保険料を低く抑えられることになります。

違法のなのか?合法なのか?脱法なのか?

さて、この方法は違法のなのか?合法なのか?脱法なのか?答えは分かりません。とは言え、ここは税理士、税務署OBの視点から考察したいと思います。

私が考えるに税務的に問題があるとすれば、給与を支払うことが妥当かということくらいです。広く一般的に給料は労働の対価であり、社会保険料が安くなるロジックでは労働の対価があるとはとても認められないということ、つまり勤務実態な者に対し給与を支給するということはあり得ないのです。

仮に私がまだ税務職員であったなら、そしてこのロジックを運用している法人があれば税務調査に臨場するでしょう。そして、これらの者に対する給与を否認するでしょう、ただ、会社から外部に金銭が支出されていることに間違いないので寄附金とかになるのかな、お金あげただけってね。寄附金の限度計算をすることになると思いますが。

まとめ

実際にやるんであれば、私が会社設立してフリーランスを入社させ、今まで通り仕事をしていただき相当の利益を給与として支給することで社会保険料を低く抑えていく方法なら合法的だと思います。

部門制を採用して独立採算制で行う。経理、税務申告は私が行う。クレジットカードを渡して基本的な支出はクレカ決済。

あれ、うちのクライアント向けにこのパッケージで勧誘できそうな気がしてきた。無理かな。メリットとデメリットがありそう。あと、法人化した際に社会保険料が軽減できるのかも微妙。

でも面白そう。確定申告終わったら真剣に考えてみようかな?

【編集後記】

3連休の初日。なぜか事務所でブログ書いています。

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