確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です!!


年が明けて税務の世界は繁忙期になりつつあります。
源泉所得税の納期に法定調書の作成、そして確定申告としばらくは忙しい日々が続きます。
さて、そんな確定申告について国税庁からのお知らせです。
目次
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です!!
な・な・なんと!
令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となりました。
これもコロナ対策の一環です。
例年、確定申告会場は多くの人が集まります。
特に高齢者の方が朝早くから並ばれている印象です。
入場整理券の入手方法は?
入場整理券の配付方法は2通りあります。
①確定申告会場で当日配付
会場のキャパシティーによっては早めの配付を終了することもあるようです。
さいたまスーパーアリーナの申告会場では例年入場整理券を配っていました。
午後1時30分頃にはその日の入場整理券の配付を終えるような感じでした。
②オンライン(LINE)で事前発行
国税庁LINE公式アカウントからオンラインで「事前取得」することができます。
国税庁LINE公式アカウントを友だち追加する必要があります。
高齢者の方はLINEでの事前取得は厳しい気がしますね。
確定申告会場における感染防止対策について
- 入場時の検温の実施
- マスクの着用、手指消毒のお願い
- 少人数での来場
確定申告会場で職員が感染したりしたら、もう大変。
申告会場が閉鎖になったりするのかな。
税理士も確定申告の応援があるんだけど、正直、行きたくないです。
万が一、応援に行って感染したら・・・国税庁に損害賠償請求しよっかな。
税理士への影響は?
税務署が設置する確定申告会場でどの位の納税者が相談出来るのか?
令和元年分の確定申告で税務署のICT利用者が3,814,000人。
単純に考えれば税務署で相談できない納税者が税理士に流れてくると考えていいのかな。
これを税理士のビジネスチャンスと捉えることができるのか?
まとめ
首都圏では緊急事態宣言が発出が検討されているというニュースが流れてきました。
今のところ昨年のように申告期限が延長されるような話はありません。
確定申告会場は早めに設置されるようなので、税務署の相談会場に行かれる方は早めの方が良いと思います。
「入場整理券」についてはリンクを貼っておきますので参考にしてください。
【編集後記】
登録年度が同じ税理士先生と「夢」を語りに行ってきます。