相続税の税務調査

令和5年分相続税申告事績

国税庁が発表した資料によると相続税の申告事績は次の通りです。

亡くなった方の10人に1人が相続の申告対象になっているようです。②の外書きの数字は相続税の発生しない申告件数です。

令和5事務年度の相続税の調査状況

上記申告件数に対してどの位の税務調査を実施しているのかという数字は次の通りです。

申告した年に必ず調査を実施するというものではいこと、集計期間が異なることからあくまでも参考数字としての比較です。

単純に計算して155,740件の相続件数に対して実地調査が8,556件ということなので調査実施率は5.5%になります。この数字を高いとみるか低いとみるか。法人税の実地調査率が3%程度なので高めなのかもです。

特筆すべき事項は非違割合の高さです。実地調査の84.2%で誤りが把握されています。

相続税申告の難しいところ

私の個人的見解ですが、相続税の難しいところは被相続人の財産に対して相続人が申告するという点です。被相続人しか知り得ないことが多々あるからです。

もちろん、相続人が意図的に相続財産を秘匿するのは問題外ですが、被相続人が生前にどのような財産を保有していたかを把握している人は少ないのが現状です。

昨日まで健康であった人が突然亡くなる事もあります。

どこにどのような財産があるのか?当然、税理士側でも相続人にヒアリングし関係資料を精査するわけですが、それでも漏れてしまうことがあるのは事実です。

近年では海外資産の申告漏れも増えてきているようです。これは諸外国と情報交換を積極的に行っているということが窺えます。

要は何が言いたいかといえば、税理士は相続人とのコミュニケーションが重要だということです。

コミュニケーションしっかりとって、相続財産に漏れがないようにするのが重要です。

ちなみに相続税申告の9割に税理士が関与しているそうです。残りの1割つまり15,000件位は相続人自身が相続税の申告書を作成して申告していると思うと驚きです。

【編集後記】

何度も書きますが、当事務所、原則相続税案件は受託しておりません。

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