申告期限の個別延長とは?


令和元年分の申告 所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の 申告・納付等の期限について、令和2年4月 16 日(木)まで1週間となりました。
みなさん、申告はもうお済ですか?
嫌々、この新型コロナウイルスの騒動で確定申告どころではないよ!という方。
個別の申告期限が延長が認められる場合がありますので解説します。
目次
個別の申告期限が認められる場合とは?
国税庁HPのFAQから紹介します。
① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給 されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務 体制が維持できない状況が生じたこと➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事 実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったこ とで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期 を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
⑤ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者 に濃厚接触した事実があること
⑥ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受け たこと ➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある ➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある ➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
手続きは必要ですか?
原則は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することになりますが、この申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に ① 申告・納付等の期限の延長を申請する旨 ② 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実を記載することでもOKです。
FAQでは、申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載すればOKとあります。
参考:「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
参考:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
まとめ
不要不急の外出を控えるように言われていますので、これだけでも確定申告期限に間に合わない理由として十分です。
おそらく税務当局も深く突っ込んで来ないと思われます。
4月16日に間に合わない場合には、「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」を付記しましょう。
この場合の納期限は申告書とを提出した日になりすので、納税もお忘れないように。
【編集後記】
娘が私の頭髪の写真を撮りました。
白髪の多さに愕然としました。多いなーとは思っていたけで・・・ここまでとは。
インスタグラムで確認できます。