生活経費の一部を法人の経費にできる?

スタートアップ企業で自宅兼事務所という方も多いのではないでしょうか。この際問題になるというか?節税になるというか?生活費(水道光熱費や新聞図書費)が法人の経費になるかという問題です。

多くの書籍やネットのブログでも紹介されているとおり、結論は経費にできます。

ただし、なんでもかんでも経費にできる!!というものではなく、実態に合った分、つまり法人の事業活動に必要な部分だけに限られます。

何かが言いたいかというと、A社もB社もC社も1/2は経費OKという明確な基準がないということです。

合理的に案分する必要があります

例えば、自宅兼事務所としている法人があったとします。この法人、普段は現場での作業がほどんどで自宅兼事務所にいる時間は極わずか、寝ている時間の方が長い!!事務所と言っているけど実態が無いに等しい?

この様な場合に、1/2を事業用経費にすることは疑問があります。では、どのように案分すればいいのか?これも明確に基準がないという何ともハッキリしないのです。

税務調査が来たらどうなるのか?

上述のような状況で税務調査が来た場合「否認」されるのか?

おそらく否認される可能性は少ない(100%否認されないとは言えない)と思います。理由は簡単です、税務職員も○○%とはっきり言えないからです。

ちょっと案分割合が高くないですか?という話は当然あると思いますが、今年の分から見直しをお願いします!というところでしょうか。

税務職員側も「いや、それはないよ」と思っていても高い低いの基準がないので否認できないのです。

だからと言って、明らかに案分割合が合理的ではない場合は税務署の職員の心証は悪くなるのは間違いありません。

故に、できることであれば「○○の理由で1/2を経費にしています!」とハッキリ言えるといいですよね、なかなか難しいけど。

まとめ

市販の書籍等で生活を経費に!!と大きく書いてあるものがありますが、中身を良く精査してください。税務署はそんなに甘くはないですよ。

こっちがダメなら、あっちで否認する!とかありますから。。。

【編集後記】

定期的に受診している健康診断の結果が、思いのほか良かったのでホッとしています。

あとはコロナワクチン2回目の接種以降続く倦怠感から解放されればと思っています。

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