生命保険金を受け取った際の税金について

生命保険金を受け取った際の税金について解説します。

生命保険金の税金について

生命保険金を受け取ると税金が発生します。

しかし、その保険金が死亡に基づくものなのか?満期によるものなのか?

また、保険料の負担者が誰かによって課税関係が異なります。

夫婦関係で整理します。

①被保険者が夫、保険料の負担者が夫、受取人が夫、満期を迎えた生命保険金

夫の一時所得になります。

②被保険者が夫、保険料の負担者が夫、受取人が妻、満期を迎えた生命保険金

妻に贈与税が課税されます。

③被保険者が夫、保険料の負担者が夫、受取人が妻、夫の死亡による生命保険金

相続税の対象になります。

④被保険者が妻、保険料の負担者が夫、受取人が妻、夫の死亡による生命保険金

相続税の対象になります。

⑤被保険者が妻、保険料の負担者が夫、受取人が夫、満期、妻の死亡による生命保険金

夫の一時所得になります。

夫の一時所得になったり、相続税や贈与税になったりします。

国税庁HPより

なお、年金方式で保険金を受け取った場合には、その年ごとの雑所得として課税されます。

一時所得の計算方法は?

一時所得の計算方法は次のとおりです。

{(保険金ー支払保険料)-50万円}×1/2

となります。

まとめ

契約内容によって課税される方法が異なりますので注意が必要です。

【編集後記】

娘に昼食を作ってもらいました。

幸せです(^^♪

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