生命保険料控除とは何か?
目次
生命保険料控除とは何?
多くの方が加入している生命保険。
その支払った保険料に応じて一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを「生命保険料控除」といいます。
生命保険料控除の計算方法は?
下図にあるように平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料(新契約)と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料(旧契約)では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
では、それぞれみていきましょう。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ支払った保険料の総額を次の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ支払った保険料の総額を次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
① 一般の生命保険料控除の控除額
- 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (2)で計算した金額(最高5万円) - 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合
新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (1)で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額(最高4万円)
② 個人年金保険料控除の控除額
- 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高5万円) - 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合
新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額(最高4万円)。
(4) 生命保険料控除額
(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
ちょっと計算が複雑ですが、最近ではソフトに入力するだけで計算してくれます。
手続きはどうすればいいの?
生命保険料控除を受けるには2つの方法があります。
給与所得者で年末調整を受けらる方はお勤め先で、それ以外の方は確定申告で生命保険料控除の適用を受けることができます。
控除を受ける際には、生命保険会社から支払金額や控除を受けられることを証明する書類か、電磁的記録印刷書面が必要になりますので、それぞれ大切に保管しておいてください。
万が一紛失した場合には、生命保険会社に再発行が可能か確認してください。
まとめ
ひと昔前の生命保険料控除を手計算したことを思えば、会計ソフトやe-Taxでデータを入力すれば自動で計算してくれるので簡単になりました。
確定申告自体が電子化されて自動計算してくれので、入力誤りに気をつければ大丈夫!
んっ!?
「これって税理士必要なくなるんじゃん」
税理士の付加価値って何だろう?
【編集後記】
14時からSTREAMEDの方とお打ち合わせがあります。
とても楽しみです。