生前贈与が変わる!?

持ち戻し期間が7年に

法人税が専門の私、相続税や贈与税にあまり詳しくないといえども税理士であるので少しは押さえておきた事項を整理しておきます。

相続税法第19条に「相続開始前七年以内に贈与があった場合の相続税額」という条文があり、この条文は令和5年度税制改正により3年から7年に延長されました。

そしてこの条文には次のとおり書かれています。

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

つまり、亡くなった日以前、7年以内に贈与があった場合は相続財産に加算するということです。

コツコツと110万円を贈与してきたのに・・・

良く聞く話として、相続税対策として毎年相続人対し110万円を贈与していくという話です。相続人である子供が3人いて、1人110万円を10年に渡り贈与するだけで相続財産が3300万円少なくなります。仮に3年間の持ち戻しルールの適用対象になったとしても2310万円は相続財産を少なくすることができました。

これが、7年間の持ち戻しルールと改正されたことから990万円しか相続財産を少なくすることができません。差額2310万円は相続財産に加算するということになります。

これは大変な改正です。

相続時精算課税の基礎控除の創設

一方で相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与については、その全額が相続財産への持ち戻し対象となっていますが、改正後は年110万円以下の部分については持ち戻す必要がなくなります。

正直、何が何だか分からないです。

ただの贈与で110万円を続けると7年の持ち戻しのルールが適用され、相続時精算課税の基礎控除を適用すると7年の持ち戻しルールが適用されないということらしいです。

これなら、相続時精算課税を適用したほうがお得ってことですよね。

きっとこれから色んな情報が出てくるのでキャッチアップしなければと。。。ムズイ。

【編集後記】

朝はちょっと厚めのジャージでお散歩。今は半そでTシャツで仕事しています。朝晩の気温差半端ないです。

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