理解が増すごとに再認識するインボイス制度の難解さ。。。
目次
提出期限まで1年を切った適格請求書発行事業者の登録申請
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。この日から適格請求書発行事業者としての取引を行うためには令和5年3月31日まで登録申請書を提出する必要があります。提出期限まで1年を切りました。
すでに課税事業者であるクライアントは問題ないのですが、免税事業者のクライアントについては検討を重ねる必要があります。
それぞれのクライアントで業種も経理内容も異なるし、適格請求書を発行する準備も進めなければなりません。
理解するほど、悩みが増える。。。
時間を見つけては税理士会や税研の研修動画を視聴したり、国税庁のQ&Aを読んだりと私自身のインボイス制度習熟度を上げているのですが、理解すればするほど実務に落とし込んだ際にどのような影響がでるのか想像できないことが増えてきます。
私自身はインボイス制度導入は賛成派なのでしっかりと対応したいとは思っています。
クライアント側では対応できない?
例えば、「ATMを利用した際の振込手数料に係るインボイスは交付義務が免除されるのに対し、インターネットバンキングで振込む際に発生する振込手数料に係るインボイスには交付義務が免除されない」これって、現状クライアントでは対応できない事象ですよね。
銀行側はどのように対応するんでしょうか?
また私のように電子帳簿保存法に対応している場合はどうなるんでしょうか?
その他、いろんなメーカーでソフトを提供しているとおもうのですが、例えばfreeeとか、Airレジとか対応状況が分からなくてクライアントにどのように説明していいか分からない状況です。
「先生、freeeでできるんですか?」「対応の準備していると聞いてます」って感じです。
粛々と進めるしかないことに変わりはない。
ただ、色んな疑問点があることは重々承知、制度そのものがSTOPすることは無いのだから税理士もクライアントも粛々と進めるしかないのです。
でも、税理士が関与していれば何となくアドバイスも対応もサポートしてくれると思うのですが、顧問税理士がいない中小企業や個人事業主は導入後パニックになるだろうと予想できます。
さて、国税庁はどのように対応するのでしょうか?
まとめ
ここ数日、頭の中はインボイス制度でいっぱいです。
【編集後記】
これから修正申告書提出します。