現金主義とは?
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現金主義とは?
現金主義の方法による場合の収入金額は、本年中に実際に入金した商品の売上代金や請負代金、家事用や事業用として本年中に消費した商品の販売価額とするものです。
逆に、現金主義の方法による場合の必要経費は、本年中に実際に支出した商品の仕入代金や販売費、管理費など事業の収入を得るために必要な費用です。
つまり、、年末に売掛金や未収入金として残っている金額は、本年分の収入金額にならないし、払ったていない費用は経費にならないってことです。
ずっと法人税に携わってきた人間としてはいささか受け入れられない部分がありますが、まーそういうもんだと理解します。
仮にずっと売掛金のままなら売上にならないってことなのかな。
現金主義を採用できる事業者は?
小規模事業者とは、その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。
現金主義を採用するには?
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書を提出する必要があります。
【まとめ】
今日は訳あって現金主義について調べてみました。ある一定の要件のもとで採用できる経理方法のようです。これをむやみやたらに振りかざすのはいかがなものかと思うのですが、、、。
いったい誰が入れ知恵をしているのやら。困ったものです。