特定支出控除とコロナ
コロナの影響で在宅勤務になった方も多いはず。
在宅勤務用に机といすを購入したけど、この費用!なんとかならないの?
という人のための特定支出控除について解説します。
目次
特定支出控除とは何か?
特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分 の1(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
特定支出とは、以下の1から7に掲げる支出のうち一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものです。
- 通勤費・・・・・・ 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
- 職務上の旅費・・・ 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通
常必要な支出 - 転居費・・・・・・ 転任に伴う転居のための支出
- 研修費・・・・・・ 職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
- 資格取得費・・・・ 資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要で あるもの
- 帰宅旅費・・・・・ 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする こととなった場
合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に
に要する支出 - 勤務必要経費・・・ 職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所において着用する
ことが必要とされる衣服を購入するための 支出・給与等の支払者の得意
先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出
(上限65万円)
実際にはハードルが高い制度です。
例えば、年収500万円の場合、給与所得控除額は144万円(500万円×20%+44万円)になります。
この給与所得控除額144万円の1/2に相当する72万円を超える必要があります。
かなりの遠距離通勤で自腹が相当あるとか、単身赴任で毎週帰ってるとか・・・。
コロナの影響で変わる?
7つ目の勤務必要経費に次の4項目が追加されました。
在宅勤務を命じられたことに伴い,職務の遂行に直接必要なものとして
- 机・椅子・パソコン等の備品購入のための費用
- 文房具等の消耗品の購入のための費用
- 電気代等の水道光熱費やインターネット回線使用のための費用
- インターネット上に掲載されている有料記事購入のための費用
細々とした要件はありますが、サラリーマンでも控除できる可能性は0ではないとうことです。
詳しくは国税庁のHPで確認してください。
令和2年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について
まとめ
サラリーマンの人たちは、こういった情報を入手できるかのか疑問です。
よっぽどアンテナを高くはっていないと無理です。
自営業者はみんな経費に落としているのに・・・なんだかな。
【編集後記】
妻から開業1周年記念で胡蝶蘭をいただきました。
私、幸せ者です。