特定事業者等への報告の求め
目次
特定事業者等への報告の求め
「特定事業者等への報告の求め」とは何?
実は、これ。国税通則法第74条の7の2に書いてあることなんです。
国税通則法第74条の7の2
所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。
特定取引とは何?
これも国税通則法第74条の7の2に書いてあります。
電子情報処理組織を使用して行われる事業者等との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第1項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。
難しく書いてありますが、簡単にいうと暗号資産(ビットコインとか)やネット通販業者などのデータを国税当局に提出してください!ということです。
このような形でデータを収集しないかぎり国税当局は、取引情報を把握できないということです。
でも、これって国内に取引所があればいいけど、海外の取引所で運用していたら補足できないと思う。
運用にあたってのハードルは高い!
何でも情報提供を求めることが可能か!というと、そうでもないのです。
意外とハードルは高いようです。
協力要請を十分に行った上で、申告漏れの可能性があり、報告対象の特定性及び目的の正当性を判断し、さらに特定業者の事務負担への配慮も必要です。
これら踏まえ、国税局長がOKを出して、次は国税庁長官にお伺いしてOKが出れば国税通則法第74条の7の2の規定に基づいて報告を求めることができるのです。
現場にいた人間からすると実に重く高いハードルです。
近いうちに・・・。
この条文に基づいて報告の求めを行ったか否かは分かりませんが、そう遠くない日に実施されるのだと思います。
最近の暗号資産、特にビットコインの高騰を見るに税務当局が指をくわえて黙って見ているとは思いません。
私には関係ないことですが。
【編集後記】
ここ数日、胃腸炎と頭痛に悩まされています。
ほんと、しんどいです。