無理だよ。電子帳簿保存法。

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令和6年1月1日から電子取引データの電子保存が義務化?
現行の制度では令和6年1月1日から電子取引に係るデータについては、電子保存が義務化されます。が、しかしですよ、中小企業の8割が対応できていないという調査結果が公表されるなど対応は全く進んでいないという状況です。
当事務所のクライアントは基本的にfreee会計を利用していただいているので、比較的対応は容易にできると思っていますが、一部のクライアントでは記帳代行を行っており、ここのクライアントに対しては全く準備ができていない状況です。
例えば、PCや携帯で注文した商品など関係資料を出力して当事務所に提供していだいております。これらの資料をクライアント側で税法に沿った形で保存するというのは正直困難です。
見直し案が提示されたが。
自民党税調の令和5年度改正案では、電子帳簿保存法の緩和措置案が提示されていました。
1つ目は保存要件の緩和です。
システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者については、出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータ保存を可能とする新たな猶予措置を本則として整備するとした
出力保存しておけばOK。検索機能の確保の要件等を不要、だけどデータ保存は必要ってこと。
2つ目は検索機能の確保の要件の見直し案です。
(1)ダウンロードの求めへの対応を前提に全ての検索機能の確保の要件が不要となる売上高基準を5,000万円以下(現行:1,000万円以下)に引き上げること
(2)データを出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る)の提示・提出の求め及びそのデータのダウンロードの求めに応じることができるようにする
これらの要件を満たす場合は、検索機能の確保の要件を充足しているものとする。
これらの情報しかないのですが、結果として「電子データについて書面出力による保存を認める。ただしデータの保存は必要。データの検索機能は不要。」
改正案の成立は令和5年3月末頃。
何が困るかって、前述した税制改正案がそのまま成立したとしても、その成立が令和5年3月末ころだということです。これが成立しないと、あくまでも改正案であった「こうなるであろう」という推測でしかなくて、税理士としてどこまで業務フローの改善に落とし込んで良いか?という点です。
同じことはインボイスの改正案でも言えることなんですけど。。。
まとめ
電子帳簿保存法に限らず、インボイスを含め令和5年は大きく変化する1年になると思います。税理士事務所がそこにどれだけ関与できるのか、そこにチャンスが訪れると思っています。
たぶん。
【編集後記】
Yahoo天気では、今日は終日曇りの予定でした。が☔降ってきた。えー今日の午後は小学6年生の体験練習会の予定だったのに。。。気温も低く、インフルやコロナの事も考えて練習を中止にしました。
残念。