災害を受けた方の確定申告


目次
毎年起こる災害
何だか昔より大雨による災害が増えているような気がします。
ここ数年でも、毎年日本のどこかで豪雨災害が起きています。

今回の大雨では、私の住む安曇野市でも「緊急安全確保」が発令されました。
災害により被害を受けた方の確定申告
災害により被害を受けられた方の税務手続きについてです。
- 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
- 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
- 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
- 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます
被害に遭われた方は状況が落ち着きましたら、最寄りの税務署か税理士にご相談ください。
まとめ
最初にも書きましたが、毎年、日本のどこかで災害が起きています。幸いにも私の住む地域では大きな災害がおきていません。しかし、いつどこで災害に遭うのか分からないので家or事務所でできる災害対策を考えなければと改めて思いました。
【編集後記】
新しい保険証が届かないので自費で診察してきました。やっぱり10割負担は高いですね。