消費税不正還付への対応について
目次
国税庁が掲げる「適正・公平な課税・徴収」
国税庁が掲げる「適正・公平な課税・徴収」、この1つに「消費税不正還付への対応」という項目があります。これは今に始まったことではなく私が税務署に在職中からずっと言われ続けていることです。
日本の輸出取引が増加してこともあり平成29年度の消費税還付申告件数を100%とすると令和3年度は140%と大きく伸びています。
そして、消費税還付申告の増加に比例するかのように消費税の不正還付も増加しているようです。
インボイス制度導入に伴い中小零細企業やフリーランスからの徴税が進む中、不正還付は許さないという姿勢を示しているものだと思います。
消費税の不正還付の手口
長い間、税務署、国税局に勤務していましたが、消費税の不正還付の事案に対応したことはありません。消費税の還付事案は何件も担当した記憶があります。多少の計算誤りはあったものの「不正」と呼ばれる脱税行為の案件はありませんでした。
一般的に消費税の不正還付の手口は、架空の国内仕入及び架空の輸出売上を計上する方法で消費税の不正還付を行います。国内仕入は課税仕入れとなり、輸出は免税取引のため差引後の金額がマイナスになるからです。
とは言え、税務署では消費税の還付申告に対して厳密な審査を行い必要に応じて実地調査を行っています。不審な点があれば還付を留保しています。業種業態によっては書類審査のみの場合もあります。いずれにせよ、消費税の還付申告には目を光らせているということです。
消費税の還付に伴う税務調査は長引くのか?
関係資料さえ整っていれば、さして長い税務調査になることはないかと思います。仕入に関する資料が整っている、輸出に関する資料が整っている。それらの資料に基づき適正に申告されているのであれば単純な確認作業見たいな税務調査になります。
これらの書類が整っていない場合は、、、長くなるでしょう。残念ながら事実関係が確認できないことには還付されることはありません。これはレアなケースと言って良いと思います。
まとめ
先ほども書きましたがインボイス制度導入に伴い、国民の目が消費税に向いています。これらのことを考えると税務当局はさらに厳しい対応をしてくるのではないかと予想されます(個人的な意見)。
【まとめ】
今日は朝から久しぶりの☔です。これで少し気温が下がって過ごしやすくなればいいなと思います。