消費税の清算差額どうするの?
目次
清算差額はなぜ生じるのか
消費税は、商品を売った際に受け取る消費税と、その商品を仕入れた際に支払った消費税の差額を納付するという考え方です。
会計用語を使うと仮受消費税と仮払消費税の差額を納付することになります。
しかしながら、消費税の計算過程において端数処理などをすることから、必ずしも差額=納付額とならず差額が生じます。
また、簡易課税を適用している事業者などはその差額が大きくなる傾向にあります。
税込経理と税抜経理で違うの?
税込経理の場合、 事業者がすべての取引は、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
このため、 仮受消費税と仮払消費税の差額は生じません。
納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、申告書が提出された日の属する年又は事業年度 ということになります。
税抜経理をした場合の経理処理は?
税抜経理をした場合には、上述したように納付差額が生じ清算する必要があります。
清算する時期は差額が生じた課税期間を含む年又は事業年度です。
仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より納付すべき消費税等の額の方が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額又は益金の額に算入します。
仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より納付すべき消費税等の額の方が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費又は損金の額に算入します。
まとめ
消費税に納付差額が生じた場合には、差額が生じた事業年度で処理することになります。
この差額が生じた事業年度ということがポイントです。
【編集後記】
今日は、平日です。
久しぶりに税理士として仕事します。