海外資産は国税局に筒抜け?
2016年に国税庁は「国際トータルプラン」というプロジェクトを公表しました。
簡単に説明すると「富裕層・海外取引のある企業」に対して情報を収集して課税上問題がある場合、積極的に調査を実施していくというものです。
今回は、この国際トータルプランの1つ「CRS(情報の自動的情報交換)」について解説します。
目次
CRSってなに?
SRSとは「Common Reporting Standard, 共通報告基準の略」で非居住者の金融口座情報を自動的に外国税務当局と交換する制度です。
国税庁HPによると令和元年 11 月末時点で、日本の非居住者に係る金融口座情報約 47 万件を 64 か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報約 189 万件を 85 か国・地域から受領してるとのことです。
CRSは行うきっかけは?
元々、国税当局において海外資産に係る情報は多くありませでした。
故に、富裕層においては所有する資産を海外に移転するといった事例が散見されていたこも事実つです。
そんな中「パナマ文書」のように世界各国の富裕層が租税回避をしていることが公になるなどグローバルな問題として注目されたのです。
そこで各国の税務当局が協力して情報共有することになったのです。
それ以前は外国の税務当局に情報提供の依頼を行うこともできましたが、回答までにかなりの時間がかかるなど実用的ではありせんでした。
CRS情報の活用方法は?
CRS情報は海外にある金融資産及びそこから生じる所得の把握などに効果的であり、国外送金等調書や国外財産調書といった各種調書や既に保有している他の資料情報等と併せて分析を行った上で、課税上問題があると見込まれる納税者を把握することが可能です。
今まで、把握できなった海外資産の的確に把握できるということです。
事実、相続税の申告において海外資産の計上がないもののCRS情報で海外資産を把握した事例もあるようです。
まとめ
国税当局は、まだまだ富裕層や海外取引にかかる税務調査を強化すると思われます。
低金利の時代に資産運用することは必然です。
そこから得た利益も正しく申告しましょう。
税務調査で指摘されてからでは、資産運用の利益も加算税、延滞税で目減りしてしまいますから。
【編集後記】
激動の1年もあと3日。
1年ってホント早いです。