海外渡航費を巡る税務
こんな時期だけど「海外渡航費を巡る税務」について書いてみます。
でも、政府の言うところの「GoToトラベルキャンペーン」で国内旅行に行きたかったい気分です。
目次
海外渡航費に係る注意点
海外渡航費に係る損金算入額又は必要経費算入額の算定に当たっては、次に掲げる事項を具体的に説明する書類その他参考となる資料に基づき、その法人又は個人の海外視察等の動機、参加者の役職、業務関連性等を十分検討することとされています。
- 団体旅行の主催者、その名称、旅行目的、旅行日程、参加費用の額等その旅行の内容
- 参加者の氏名、役職、住所
当然のことなのですが、事業に関連性がないと経費になりません。
ビジネスとプライベート。
海外渡航費に限らず、正しき線引きする必要があります。
そのために、上記に掲げた事項を確認する必要があります。
損金算入額の計算方法
同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航については、課税上弊害のない限り、その旅行に通常要する費用(その旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいう。以下同じ。)の額に、旅行日程の区分による業務従事割合を基礎とした損金又は必要経費算入の割合(以下「損金等算入割合」という。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入することとされています。
主目的は業務であることに間違いはない。
けれど、一部にプライベート・・・観光などがある場合、その割合で経費の額を決めましょう!といこと。
ただし、90%以上ビジネスなら全額経費、ビジネスが10%以下なら全額OUT
50%以上ビジネスの場合なら、「往復の交通費」と「その他の費用」に分けて、その他の費用分にビジネスの割合と往復の交通費を損金の額に算入してOKとなっています。
割合の計算方法は?
ちなみに、このビジネスの割合は10%単位で計算し、10%未満の端数は四捨五入となります。
同じ日でビジネスも観光もします!という場合は、次のように考えます。
日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日を単位に算出する。ただし、夜間において業務に従事している場合には、これに係る日数を「視察等の業務に従事したと認められる日数」 に加算する。
また、旅行日の日数につては、原則として目的地までの往復及び移動に要した日数とするが、現地における移動日等の日数でその内容からみて「視察等の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数(観光の日数に含めることが相当と認められる当該移動日等の日数で、土曜日又は日曜日等の休日の日数に含まれるものを除く。) は、それぞれの日数に含める 。となっています。
まとめ
海外渡航費1つとっても、細かく決められています。
税務調査でも海外視察が経費になっていると、必ずってほど確認してましたね。
こんな時期だから海外に行くのは考えてしまいますが、数年後、ワクチン接種とか可能になったら是非、海外に行きたいと思います。
税理士が業務で海外なんてあるのかな?
【編集後記】
3日続けてスタバックスに来てコーヒー飲んでます。