法人を設立したら提出する7つの書類
夢と希望、そして不安もありなが法人を設立したあなた。まだまだやらなけれならない手続きがたくさんあります。
税務署にも法人を設立しました!と宣言する届出書を提出しなければなりません。
なかには、期限が設定されている場合もありますので、期限に間に合わないとか、提出を忘れてしまった!なんてことが起きないように注意してください。
それでは、今回は法人を設立したら提出する書類についてまとめてみました。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書(任意)
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例に関する申請書(任意)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(該当法人)
目次
法人設立届出書
法人を設立したら必ず提出する書類です。税務署に対し「私、こんな会社設立して、こんな事業始めます!」と声高らかに宣言する書類です。
提出期限:法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内
添付書類:定款
青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書の提出は必ず提出しなければならないという書類ではありません。しかし、青色申告をすることで税制上様々なメリットがあるので是非提出しておきましょう。
最大のメリットは「欠損金の繰越控除」です。
簡単に説明すると赤字を翌事業年度の黒字と相殺できることです。平成29年4月1日以降開始の事業年度において発生した欠損金の繰越は10年間できます。
でも、10年間繰越ができるなんて思わず、早々に法人の業務を軌道に乗せて黒字化するほうが大切ですけどね。
提出期限:設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
まで
給与支払事務所等の開設届出書
法人を設立したら、従業員を雇い給料を支払うことになります、たとえ、従業員を雇わなくても代表者には給料を払いますよね。
私の法人は給料を支払っていますということを税務署に知らせる届出書です。
この届出書を提出することで税務署から関係する資料が送られてきます。
提出期限:給与支払事務所開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例に関する届出書
源泉所得税とは、給与を支払う際に所得税を天引きするシステムです。天引きした所得税は、給与を支払った日の翌月10日までに税務署に納めます。
この毎月の作業が煩雑であるため従業員が10人未満の場合には特例が設けられています。
この特例を受けるための書類が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」になります。
1月~6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月~12月までの源泉所得税を翌年1月20日までにそれぞれ納付することとなります。
提出期限はありませんが、提出した翌月分の給料から適用されます。
棚卸資産の評価方法の届出書
法人が保有する棚卸資産の評価方法を税務署に届け出る書類です。
棚卸資産の評価方法とは
- 個別法
- 先入先出法
- 総平均法
- 移動平均法
- 最終仕入原価法
- 売価還元法
業種業態によって、より適切な評価方法があります。
この届出書を提出しない場合は「最終仕入原価法(原価法)」という方法になります。
提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限
詳しい評価方法の解説はまた後日ブログでUPしたいと思います。
減価償却資産の償却方法の届出書
法人が保有する減価償却資産の償却方法を税務署に届け出る書類です。
定額法と定率法があります。
定額法:償却費の額が原則として毎年同額となる
定率法:償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以
後は、毎年同額となる。
この届出書を提出しない場合は「定額法」での償却となります。
提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
設立した法人の事業年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人が提出する書類です。
ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。
通常、基準期間の売上で消費税の納税義務を判断するので基準期間がない法人、つまり設立1期目の法人などは納税義務がありません。
しかし、設立1期目の法人でも事業年度開始の日における資本金が1000万円以上ある法人は、設立1期目から消費税の納税義務が発生することになります。
その事実を税務署に届ける書類です。
提出期限:事由が生じた場合、速やかに
まとめ
税務署に提出する書類だけでたくさんあります。その他には
- 地方税に関する書類
- 労働保険に関する書類を労働基準監督署、ハローワークに提出
- 社会保険に関する書類を年金事務所に提出
などがあります。会社経営するほかに煩雑な事務が多く発生します。
提出もれや期限に遅れることのないよう税理士などの専門家を活用してみてはいかがですか?
【編集後記】
これから、会計ソフトJDLの担当者様と打ち合わせがあります。クラウド会計と従来型ソフトの差をしっかりと勉強してきたいと思います。