法人の役員に対する贈与・低額譲渡した場合の消費税の取り扱い

消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。

ただし例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税される場合があります。


 これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。

今回は、後者の法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡について解説します。

法人が課税資産をその役員に対して贈与した場合

課税資産を役員に贈与した時におけるその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。

ただし、棚卸資産を贈与した場合において、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。

法人が課税資産をその役員に対して、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合・・・いわゆる低額譲渡した場合。

法人の役員に対して著しく低い価額による課税資産の譲渡があった場合には、実際に役員から受領した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額、いわゆる時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。

その譲渡された資産が棚卸資産である場合で、その棚卸資産の譲渡金額が、その資産の仕入価額以上の金額で、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額であるときは、著しく低い価額により譲渡した場合には該当しません。

ただし、法人が課税資産を役員に対して著しく低い価額により譲渡した場合でも、その資産の譲渡が、役員及び使用人の全部について一律に又は勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基づき行われた場合は、時価ではなく実際の対価の額により課税されます。

法人の役員に対して資産の無償貸与した場合、無償による役務の提供をした場合

法人の役員に対して資産の無償貸与した場合又は無償による役務の提供をした場合には、原則どおり消費税の課税の対象とはなりません。(基本通達5-3-3)

まとめ

役員に対して課税資産を贈与、低額譲渡した場合には時価相当額が消費税に課税対象となります。

資産の無償貸与、無償の役務の提供は消費税の課税対象にはなりません。

役員に対して資産とを譲渡する際には消費税についても念頭に入れながら取引を進める必要があります。

【編集後記】

今日は、freeeの担当者様と打ち合わせをさせていただきました。

とりとめのない話だったような気がしますが、なんだかホッとします。

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