正しいやり方でも、結果が1つでないこと。
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目次
複数の選択肢がある難しさ
税法は実に難しい。
「難解奇読」
同じ事象でも当てはめる税法が複数あるときは注意が必要です。
Aを選択しても、Bを選択しても税法上は正しいのです。
ただ結果が違うだけ。
結果とは、即ち「納税額」のことです。
「正しいやり方でも、答えが1つでないこと。」
例えば・・・・
消費税の計算において・・・
・免税事業者のままでいるか、課税事業者を選択するか?
・原則課税にするか?簡易課税を選択するか?
・一括比例配分方式にするか、個別対応方式にするか?
・税込経理にするか?税抜経理にするか?
どれを選択しても、税法上問題がないのです。(正しい届出を必要とするものもあります)
ただ、納税額に違いがあること。
今年だけにフォーカスして考えるのではなく、来年、再来年、もっと先まで見据えての判断。
今年だけ考えれば節税になるけど・・・長いスパンで考えたら納税額が多くなる!
なんてことも。
申告書を作成することの難しさ。
税務署にいる頃は、納税者が作成し提出した確定申告書を確認することが仕事。
今は、納税者の確定申告書を作成するのが仕事。
所得税の確定申告書を1つとっても、とても難しい作業であることを痛感している今日この頃です。
ヒヤリハット!
税理士業務は事務仕事ですので、労務災害というのは起こりにくい業種です。
ただ、上述したとおり複数の選択肢がある場合の判断には注意が必要なのです。
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税理士のヒヤリハットの本が出版されるほどです。
1つ間違えれば税理士も損害賠償請求の対象になってしまいます。
まとめ
税理士1年目。
まだまだ学ぶ事がたくさんあります。
正しいやり方でも結果が一つでないところがややこしい。。
クライアント様からの一言でした。
【編集後記】
私事ですが、今日、1つ年を重ねました🎂