業績悪化改定事由
目次
役員報酬の減額事由
役員報酬の減額事由には、業績悪化や臨時改定事由、一時的な報酬減額などがあります。業績悪化改定事由による減額改定は一般的にかなり厳しい要件となっています。単なる業績・資金繰りの悪化という事実だけでは「業績悪化改定事由」には該当せず、第三者である利害関係者との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情が生じたケースに限定されています。臨時改定事由が認めらるケースは、役員の「職制上の地位の変更」やその役員の「職務内容の重大な変更等」のやむを得ない事情がある場合です。
ハードルが高い税法上の減額事由
税法上の業績悪化改定事由に該当するか否かという問題を考えると、ハードルが高いなと感じました。
前期と比較して売上は若干の増、新規事業のための立上げ費用と新たに雇用した従業員の人件費の増加による資金繰りの悪化、経営者としてはとりあえず役員報酬を未払いにするか、減額するかという身銭を切る決断を余儀なくされることになります。もちろん、金融機関からの融資も実行されています。
1つ間違えれば利益調整
なぜ、このようにハードルが高いのか。もうこれは「利益調整」に使われかねないからです。役員報酬が自由に増額できたり減額できたら法人税の計算上問題があるからです。いわゆるお手盛りと呼ばれるものも防ぐためです。利益が出たから役員報酬を上げよう!とかね。
でも、私が税務職員になった30年前は役員に対する役員賞与は損金不算入でしたが、現在では、事前に届出を提出することで損金算入できるようになっています。
私が色々書くより国税庁のHPで確認してほうが間違えがありませんのでリンクを貼っておきます。
【編集後記】
今日から2月、確定申告モードスタート