業務処理簿とは・・・?

業務処理簿とは?

税理士法第41条において「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別にかつ1件ごとに税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない」と規定されています。

なぜ、業務処理簿を作成するの?

作成する意義として「当該税理士が、その後における事案の推移に応じ、事案の全貌と経緯をたえず把握するのに必要であるだけでなく、税務折衝の段階における納税者の手数も省けるし、また、税務官公署等の監督上も必要なことである。」とされています。

つまり、税理士自身のため、納税者のため、税理士を管理監督する当局のためです。

ところが、この「業務処理簿」が記載するのがちょっと手間なんです。

様式がイマイチであるということが最大の原因だと思うのですが・・・。

業務処理簿には何を記載しているの?

クライアント別に、かつ、1件ごと「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の内容及びそのてん末を記載することになっています。

税務代理・・・申告、調査、処分に対する主張等について処理をした内容を日付順に記載しま す。

税務書類の作成・・・ 税務官公署に提出する書類で、財務省令で定めるものを作成した旨を記載しま す。

税務相談・・・ 相談者の個別具体的な納税義務にかかわるものにつき、相談内容及びそのてん 末を記載します。

税理士会が決めた標準様式だけですか?

税理士法第41条の要件を具備していれば問題ありません。

まとめ

業務処理簿を作成するアプリもいくつかあるようですが、無料のところはないようです。

現在は、Excelで入力していますが年明けからは法41条の要件を満たせるように「IEYASU」を工夫しながら使ってみようと思っています。

クライアントにクラウドを勧めているのに、勧めている自分がアナログなんてあり得ないのでね。

【編集後記】

10月もあっという間に月末。

時の流れが早すぎます。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。