株式を売買したけど税金について、教えて!
昨日の日経株価平均が24,031円と依然と堅調な推移を見せています。
また、将来の不安、インフレリスクを回避するために株式投資を始める人も増えています。
今回は株式の売った際の税金について、解説します。
目次
株式を売った際の税金について
株式、投資信託の受益権、公社債などを売った際の税金は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、事業所得や給与所得などの他の所得と分離(分離課税)して計算します。
株式を売った際の譲渡所得等の金額は、譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から必要経費(取得費(取得価額)+売却手数料等)を差し引いて計算します。
株式を売ったら赤字になったけど、確定申告は必要?
株式を売って赤字に(譲渡損失)となった場合、原則としてその譲渡損失についての確定申告は必要ありません。
ただし、上場株式に係る譲渡損失の金額がある場合には、確定申告により、その年分の上場株式等の利子及び配当に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と損益通算することができます。
なお、上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
この特例を受けるためには、一定の明細書等を添付した確定申告書の提出が必要です。
源泉徴収を行う特定口座で株式を売ったけど、確定申告は必要?
株式等の譲渡について源泉所得税を行う特定口座については、源泉徴収のみで課税関係が終了してうるので、原則として源泉徴収口座における上場株式等に係る譲渡所得等についての確定申告は必要ありません。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合には確定申告が必要です。