未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属について
今回のテーマは「未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属について」です。
相続財産について、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースも見受けられます。
この間も被相続人が所有していた賃貸用不動産から賃貸収入が発生します。
さて、この賃貸収入はいったい誰の収入になるのでしょうか?そして誰が賃貸収入に係る確定申告を提出することになるのでしょうか?
答えは・・・
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
簡単に説明すると「相続人、みんなのものですよ!」ということ。
したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。
遺産分割が長引き場合は、相続財産から発生する賃貸収入の確定申告を忘れずに行う必要がありますね。
【編集後記】
久しぶりに帰属という単語を使ってみました。
たまには専門家っぽい用語も使ってみたりするのですが、クライアントには分かりやす言葉で説明することを心掛けています。