有事の金・・・金地金を売却したら税金かかる?
金(ゴールド)の価格が記録的な高値で推移しています。
私が社会人になった頃は1㌘1,300円後半だったように記憶していますので、現在の1㌘6,500円はかなりの高値に感じます。
当時、たくさん金を買っていたらと思いますが、あまりお金無かったので買えませんでした。
さて、今回は金の売却益にかかる税金についてです。
目次
金を売った時の税金について
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額の計算について
譲渡所得の計算においては、所有期間が5年以内か5年超かで計算方法が異なります。
・売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
・売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、所有期間5年以内と所有期間5年超の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、所有期間5年以内の譲渡益から先に控除します。
譲渡所得以外の所得として課税される場合とは?
営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれますので注意が必要です。
国税庁HP参考
国税庁HPに掲載されているものを参考に貼っておきます。
金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて
まとめ
将来の事を考えて金投資するのも選択肢の1つです。
ただし、売却利益が発生したら課税されることをお忘れなく。
【編集後記】
Zoomでの打ち合わせをさせていただきました。
経験豊富な方とお話するのは、とても刺激になり勉強になります。