政治と金

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政治資金パーティ収入と税金
某政治家の「政治と金」を巡る問題。政治資金パーティーの収入4000万円を少なく記載したとのこと。さて、ここは税理士、政治資金パーティーを巡る税金について解説しよう。
政治資金パーティを開催するのは政治団体。
政治資金パーティーの主催者の多くは政治団体らしく、この政治団体は法人税法上「人格のない社団等」に該当し原則として法人税が課税されることはないということです。へー知らなかった。
なんだか、課税されないとは不公平な感じがします。
4000万円の過少記載と税金
記事によるとパーティーの収入を収支報告書から除外していたとあり、政治資金規正法違反であるとありました。
ここからは想像です。
さて、件の某政治家は除外した4000万円の資金をどうしていたのでしょうか?考えられるのは2つ。1つ目は政治資金として使用していた。ただ表に出せないお金が必要だったので収支報告書から除外していた。2つ目、個人的な遊興費捻出のために収支報告書から除外していた。他にあるかな?いずれにしても国会議員としてはいかがなものかと思います。一般的な税務調査なら売上除外で仮装隠蔽で重加算税対象なんだけどな。
そして個人的な見解ですが、仮に上記2つの理由で政治家が個人的に費消していたとすれば、何らかの形で所得税が課税されるべきだと思います。私は国税OBではありますが、関東信越国税局という地方都市局であったこと、主に法人税を担当していたことから今回の事件のような案件で課税されたという話は耳にしたことがありません。守秘義務があるので知ることもできなかったというのもありますが。。
残念なことに課税されているのか否か分からないです。
誰かご存じの国税OBの方、教えてください。
【編集後記】
ここ数日、色々とありすぎてパニックでカオスでという話を妻にしたところ「何だか楽しそうだよ、仕事があるって良いことだよ」とポジティブなアドバイスをいただきました。
さすが妻。