改正電子帳簿保存法・・・税務当局から電磁的記録の書面への出力を求められた場合

税務当局から電磁的記録の書面への出力を求められた場合

改正電子帳簿保存法が施行された後の税務調査では、電磁的記録の画面を書面で出力するよう依頼される場面があります。

えっ、せっかく電子保存しているのに、紙出力するの?」と思う事があるかもしれませんが、元税務署職員からしてみればやむを得ないかなと思います。

事実関係を確認するのに、出力したもの(例えば領収証や帳簿)を基に関係者に話を聞くことは必要だから。画面を持ってA工場の関係者、B工場の関係者に話を聞きに行くのは大変、調査場所に来てもらう事も手法の1つだけど。

電子帳簿保存法の規則でも電磁的記録の画面及び書面への出力は「整然とした形 式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができる」ことと規定されています。

これを満たしているば両面印刷でもOKです。

この「速やかに」ってフレーズって抽象的。企業であればそれなりのプリンターを設置していると思うけど、個人事業主なんかで使用している家庭用プリンターなんかは出力に時間かかりそうですね。

これって、印刷スピードではなくて、出力してと依頼されたらすぐ印刷できる状況って意味かな。

費用請求してもいいのかな?

書面出力はやむを得ないとして、1枚や2枚ならなんとなく許容してもいいけど、枚数が多ければ費用請求してもいいのかな?

調査場所でコピー機をお借りした場合、コピー枚数に応じて(10円/枚)を支払ったいた記憶があります。

税務調査には協力するけど費用負担はしたくない。。。と思うのは私だけ。

紙代だけだから別にいいよ」という納税者がほとんだと思うけど。

まとめ

電子帳簿保存法のQ&Aを読みながら、んーいまいち理解できない部分もあるけど、運用が始まれば色々分かってくることがあるのかな?

まだまだ分からない事だらけだけど、目指せ完全ペーパーレス化!!です

【編集後記】

ちょっと動いただけで筋肉痛です。筋肉の衰えを感じる今日この頃です。

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