持続化給付金の申請に係る申立書の税理士確認・・・無料です。
日本税理士会連合会では「持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼を受け付けています。
目次
制度の概要
日本税理士会連合会では、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的困窮等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置しました。
対象者は?
「持続化給付金」について、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難であり、かつ、申請者(法人含む)に現在税理士又は税理士法人との契約がない者
受付期間は?
令和2年7月14日~同末日
※状況により延長又は短縮する可能性があります。
対応業務は?
持続化給付金給付規程に定める以下の申立書に係る税理士への確認依頼及びその結果の通知
・確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書
・持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
・持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
利用の流れは?
- 申請者による受付フォームからの受付
- 本会からの受付完了メールの送信
- 本会から確認結果の通知(ご提出書類に問題がない場合、税理士確認済の申立書PDFデータを返送いたします。また、税理士の確認ができない場合には、その理由を付記します。)
まとめ
詳細については、日本税理士会連合会のHPで確認してください。
無料で依頼できますので活用してみてはいかがでしょうか?
【編集後記】
やりたいことが沢山あって困る。