持続化給付金の申請について


経済産業省のHPに持続化給付金の申請方法についてUPされました。
詳しくはHPを確認してください。持続化給付金
申請方法については、次のリンクで参考にしてください。
申請要領:中小法人等事業者向け
申請要領:個人事業者等向け
目次
税理士ができること。
申請の際に必要書類を添付する必要があります。
個人事業主の場合、2019年分の確定申告書の控えと2020年の売上減少となった月の売上台帳の写し。
正確には、確定申告書の第一表の控えと青色申告の場合は青色申告決算書の控えです。
確定申告書の第一表のみでも対応できるようです。
白色申告の場合は、確定申告書の第一表が必要となります。
法人の場合は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表1及び法人事業概況書。それから対象月の月間事業収入が分かるもの。
個人も法人も会計freeeを使えば、クライアント様にすぐにご提供できます。
特例もあります。【個人事業主】
次のような方は特例があります持続化給付金のHPから確認してください。
- 2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合
- 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
- 新規開業特例:2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例
- 季節性収入特例:月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例
- 事業承継特例:事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例
- 罹災特例:2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する者に対する特例
特例もあります。【法人】
次のような方は特例があります持続化給付金のHPから確認してください。
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告が完了していない場合
- 申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合
- 創業特例:2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例
- 季節性収入特例:月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例
- 合併特例:事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例
- 連結納税特例:連結納税を行っている法人に対する特例
- 法人成り特例:事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例
- NPO法人や公益法人等特例:特定非営利法人及び公益法人等に対する特例
申請方法は?

詳しくは、経済産業省のHPで確認をお願いします。
まとめ
ご自身が該当するか確してください。
該当しそうであれば、税理士に相談してみると良いと思います。
また、コロナ関係の支援策が公表されていますので活用することをお勧めします。
なお、今のところ税理士等の代理申請はできないようなので、ご自身で申請していただくことになります。
【編集後記】
朝から農作業をしていました。
たぶん、この1週間、人生で一番農作業をしている1週間だと思います。
疲れました。