投げ銭システムと消費税
目次
投げ銭とは?
最近、何かと流行の投げ銭。
投げ銭とは「一般的にはyoutubeやニコ生などのライブ配信サービスで、視聴者から感謝や応援の気持ちを込めて、お金やお金に換金することができるアイテムなどを配信者へ送るシステム」のことです。
youtubeのライブ配信でみられる「スーパーチャット」が代表例でしょうか?
投げ銭と消費税
投げ銭システムにより配信者は直接収益を得ることができます。コロナ禍においてリアルでのイベントが開催できないなか、オンラインで収益を獲得できるとはとても魅力的です。
では、これらの投げ銭を税金面から考えてみたいと思います。
当然ですが、配信者にとっては収益になりますので所得税の対象になります。当然です。
問題は消費税です。1000万円超えないから関係ないね!という人が多数だと思うのですが。
投げ銭で得られる収益に対価性があるのか?という問題生じます。
ライブに参加するためのチケットは明らかに対価性がありますので、消費税の課税対象になります。
では、投げ銭は?投げ銭は寄附行為に近いと考えが多いようです、明らかに対価性があるものではないので不課税取引に該当するのではないかと思います。
投げ銭をする側はどうなるの?
これまた微妙ですね。投げ銭が経費になるのか?なるの?
個人事業主と法人で分けて考える必要があります。
基本的に個人事業主の場合、寄附金は必要経費にならないので注意が必要です。
法人はどうか?投げ銭が経費になるのか?
売上を上げるための直接要した費用?販売管理費その他業務上の費用?。。。難しい。
私が税務署の調査官だったら否認するかな。。。そんなのプライベートでお願いしますってね。
明確な答えがないので、あくまでも個人的見解です。
でも、きっと誰か税務署に確認してるんだろうな。誰か教えてください。
まとめ
コロナ禍において、商売の方法が大きく変化しています。これから税法が追い付けない事例が増えてきそうで悩ましい限りです。
【編集後記】
昔、昔、調査において従業員のご子息の入学祝と神社への祭典費が課税仕入れになっていると審理担当者に指摘されたことがありました。対価性がないからダメとね。確かに。
でも、入学祝は従業員のご子息の笑顔が対価、祭典費は願いが叶う!!という対価がありますと抵抗してみました。
さて結論は。。。秘密です。