所有者不明土地に係る固定資産税の対応について
とある報道によると「所有者不明」の土地が約410万haあるとありました。
実に、九州の面積(367.5万ha)を上回る面積です。
このように所有者不明の土地・空き家が増加し、このような土地建物に対する固定資産税の課税が問題なっています。
このような事態になった原因の1つの相続登記がされないといった場合が多いようです。
自治体が納税義務者となる相続人を調査しないことには課税できないということです。
このような問題に対応するために2つの改正が行われます。
目次
「現に所有している者」としての申告制度の創設
納税義務者が死亡した場合に、相続登記がされるまでの間において、その土地等を「現に所有する者(相続人等)」に対して、市町村長は条例により、その氏名、住所等を申告させることができる。
「使用者」を「所有者」とみなす制度の拡大
土地や建物等を使用している者がいても、所有者が正常に登記されておらず、市町村の調査でも所有者が明らかにならないケースが少なくないようです。
このような場合に、市町村は当該資産を使用している者を所有者とみなして課税することができる。
まとめ
現状、市町村で条例を制定する必要があるものですが、固定資産税を適正に課税するために手段としては良い方法だと思います。
そういえば、実家の登記は大丈夫なのかと、少し心配になってきました。
【編集後記】
本日のブログは大同生命さんから頂いた「2020年度版 税制改正のポイント速報版」を参考にさせていただきました。
大同生命のご担当者様、いつもありがとうございます。