所得税還付申告に関する国税当局の対応について
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所得税還付申告に関する国税当局の対応について
以下、国税庁が公表した資料です。
所得税の申告手続において、例えば、源泉徴収をされた報酬に係る事業収入に一定の必要経費が生じた場合や、年末調整された給与収入があり、年末調整で清算されていない各種控除を追加する場合に、還付申告書を提出することで所得税の還付を受けることができます。
昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとするものなどが見受けられます。
このため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正であるかを確認するため、勤務先等に給与等の支払実績の確認をお願いすることや、職員がご自宅等に直接赴き実地で調査を行うなどにより確認を行っております。
また、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した納税者の本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーなどにより行っています。そのため、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合には、不正還付防止のため、納税者の方々への連絡も含め、必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるほか、還付の手続を中断する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、国税当局としては、不正還付申告書を的確に把握するため、上記の実態確認やデジタル技術の活用による審査を行うなど、厳格な対応を引き続き行っていくこととしております。
実態確認等の結果、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で、告訴等を行うなど都道府県警察との連携強化にも取り組んでおります。
不正還付申告書の課税処理の状況
令和3事務年度(令和3年7月~令和4年6月)においては、191件を処理し、本税の追徴税額が約1億6千万円!凄い金額ですね。平均して1件当たり80万円になります。資料にはありませんが、とある情報誌によると4年間分偽造した源泉徴収票を使用して約1700万円の還付申告もあったとか。
毎年400万円程度の不正還付ってことですよ、金額が大きすぎてピンとこないけど給与所得のほかに事業所得があってそれが大赤字で給与所得に係る源泉所得税分を還付申告といったところかな・・・年還付申告をしていたのか?まとめて還付申告をしていたのか?金額が大きいだけに税務署側か当然チェックが入りますよね。
不正還付にフォーカスしてる?
今回公表されたのが所得税の不正還付請求案件ですが、以前から言われていたのが消費税の不正還付請求案件です。この2つの共通していることは直接納税者の口座に振り込まれるという事。手っ取り早く現金を得られるということです。
例えば、法人税そのものを誤魔化して税額1700万円分の現金を得ようとすると、売上を5000万円程度誤魔化すか、経費を5000万円程度架空に計上する必要があります。5000万円の不正をするのって結構大変に気がするな。
何にしても、結局バレて本税はもちろん、重加算税、延滞税を支払うことになって、本来の納税額よりも負担が増えることになるんです。
頑張れ!税務職員!!
【編集後記】
怒涛の11月が終わります。セミナー登壇3本あったり9月決算法人の申告書作成だったり。何よりコロナの家庭内感染で10日近く家に籠っていたりと波乱な11月でした。
12月も頑張ります。明日も11月だけど。。。