役員給与に関する税法上の主な規定について

法人が支給する給与については、支給を受ける者が役員か使用人かによって税務上の取扱いが異なります。

役員に対する給与で一定の要件を満たすものは、法人の損金に額にされます。

今回は、どのような場合が一定の要件を満たすのか解説します。

一定の役員給与の損金算入

法人が役員に対して支給する給与のうち、次に掲げる給与のいずれかに該当する場合は損金の額に算入されます。

1 支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度内の各支給時期における各支給額が同額であるものその他これに準ずる給与、いわゆる定期同額給与

2 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの、いわゆる事前確定届出給与

3 法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与、いわゆる業績連動給与

この3つのどれかに該当すれば法人の損金に算入できるし、該当しなければ例え支給したとしても申告書別表4で所得金額に加算することになります。

過大な役員給与の損金不算入

法人がその役員に対してい支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

何をもって不相当に高額は実質基準と形式基準があります。

実質基準とは、役員の職務の内容、法人の収益、法人の使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員の給与の支給状況を総合勘案して判断します。

かなり曖昧で難しい判断を求められます。

故に、税務調査で否認されるケースは少ないです。

形式基準とは、定款の規定、株主総会等の決議によって定められている給与として支給されることができる限度額を基準とするものです。

決議で1000万円と決めたのに、実際には1500万円支給したら500万円はアウトということです。

当然といえば当然です。

隠ぺい仮装により支給する役員給与の損金不算入

法人が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することにより支給する給与の額は損金の額に算入しない。

悪いことをして支給したら経費にしません!!ということです。

まとめ

役員給与については、お手盛り支給防止の観点から制約が多くなっています。

また、事業年度の途中で役員給与の額を変更する場合もあるかと思いますが、後の税務調査で指摘されないように事前に税理士に相談しましょう。

【編集後記】

昨日まで暖かな日が続いていたのに、今日は寒いです。

三寒四温

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