役員報酬を減額する際の注意点


こんな時期だから、役員報酬を減額する企業も増えていると思います。
そこで今回は役員報酬を減額する際の注意点を解説します。
目次
役員給与の原則
役員給与で損金になるのは次の3つの場合です。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
詳しくは「役員給与に関する税法上の主な規定について」で確認をお願いします。
役員給与の損金算入の例外
役員給与を増減した場合、上記要件を満たしていなくても例外で損金算入が認めれる場合があります。
「臨時改定事由」と「業績悪化事由」です。
その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定
この2つのどちらかに該当すれば損金算入が認められます。
業績悪化とは?
経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること とされています。
個々の事情によって異なるとは思うのですが、今回のコロナウイルスの影響でやむを得ず役員給与の減額改定を行う場合には該当するものと思われます。
国税庁HPのFAQ
国税庁のHPにFAQがありますので参考にしてください。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
現状では、売上などの数値的指標が著しく 悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停 滞し、貴社が営業を行う地域では観光需要の著しい減少も見受けられる 。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等 が回復する見通しも立たないことから、現時点において、貴社の経営環境は著しく悪化している
役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から 判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化する ことが不可避 。
FAQでは上記のような状況であれば業績悪化改定事由に該当すると回答しています。
まとめ
このような時期なので役員報酬の減額を検討する場合、自社の状況を把握しておく必要があります。
また、役員報酬を減額する場合には株主総会を開催し議事録を残す必要があります。
議事録には役員報酬を減額する理由を明記しておくと良いと思います。
【編集後記】
クラウドファンディングに挑戦してみました。