年末調整の過不足額の精算方法について
もう12月下旬です。
今年の最後の給料の支給がこれからという企業も多いはず。
そして年末調整事務も佳境を迎えるころです。
そこで、今回は年末調整の結果生じた過不足額の精算方法について解説します。
目次
過不足額の精算とは?
毎月徴収する源泉所得税は概算なので年税額と一致することはありません。
そこで、給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。
過納額の精算方法
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を従業員等に還付します。
年末調整を行った月分として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。
①解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合や②徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合、③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合などは「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
不足額を徴収する
給与の支払者は、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から徴収することになります。
まとめ
年末調整が終わってホッと一息。
でも、年末調整の過不足額の精算事務が残っています。
令和2年になりましたら手続きを忘れないようにしましょう。
【編集後記】
今日から1週間、騒々しく、楽しい日々が続きます(#^^#)