居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の制限
「賃貸用アパートを建てると、消費税の還付が受けられる」
随分前から存在した、ちょっとしたスキーム。
自動販売機おいて課税売上割合を100%にして、課税事業者選択届出書を提出して還付申告しましたって人、何人いるんだろう?
税法は隙間だらけで国税当局も何度も対応策を講じてきましたが、遂に最終手段となりました。
目次
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
適用開始時期は?
令和2年 10 月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
経過措置があります。
令和2年3月 31 日までに締結した契約に基づき令和2年 10 月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用されません。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整 とは?
「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」の適用を受けた「居住用賃貸建物」 について、次のいずれかに該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされました。
◆ 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合
◆ その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合
調整方法については、国税庁HPで確認してください。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
まとめ
税法ってとっても難しくて。
抜け穴があって、理不尽なこともあって。
でも、少しづつ改正されていく。
いたちごっこ
【編集後記】
納税者って不安だらけ。
時には誰かにすがりたくなるよね。